携行品損害

保険金をお支払いするケース

保険のお支払い対象となる期間中に、お客さまの持ち物(バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券など)が盗まれる・壊れる・火災などの偶然な事故で損害を受けるなどした場合、持ち物1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(乗車券などである場合は合計して5万円)を限度として、その時点での価格(時価)、または修理費用をお支払いします(自己負担額はありません)。また携行品損害保険金額を、保険期間中のお支払いの限度とします。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合、持ち物が盗まれたり、航空会社などで預けた手荷物が届かなかったりした場合の損害について、保険のお支払い対象となる期間中のお支払いの限度は30万円までとします。

  • お客さまの持ち物とは、お客さまが持っていかれる身の回り品をいいます。ただし、ご自宅(ご自宅が一戸建住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合はお客さまが居住している戸室内をいいます。)にある間と、携行せず別に送られた品は保険の対象に含まれません。
  • 現金、小切手、クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証、定期券、コンタクトレンズ、義歯、船舶、自動車、原動機付自転車、動物、植物、稿本、設計書、危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山登り、ハンググライダー搭乗等)を行っている間の運動のための用具、ウィンドサーフィンやサーフィン等の運動をするための用具などは含まれません。
  • 「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて計算した金額をいいます。
  • 旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、発給費用(宿泊費・交通費等を含みます。)をお支払いします。
  • 自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納められた再発給手数料をお支払いします。

保険金をお支払いできないケース

  • 故意
  • 戦争、その他の変乱*1、核燃料物質などの放射、爆発による事故
  • 無資格、酒酔または麻薬、シンナーなどにより正常な運転ができないおそれのある状態での運転による損害
  • 持ち物の欠陥、または自然の消耗、性質によるさび・変色、機能に支障をきたさない外観の損害
  • 置き忘れまたは紛失
  • 偶然な事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故
  • 国等の公権力の行使*2など

*1 テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。

*2 火災消防あるいは避難処置または空港等における安全確認検査で、手荷物にかけていた錠がこわされた場合を除きます。

※ 家族旅行特約を追加される場合は、一部補償内容が異なる部分があります。「普通保険約款・特約条項等」でご確認ください。

※ ファミリープラン、カップルプランの場合は、本人および本人と一緒に旅行されるご家族のうち、契約画面に入力された方(被保険者)全員でご契約の保険金額を共有します。

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