航空機遅延費用

保険金をお支払いするケース

航空機遅延費用では、以下の「お支払い対象となる主な場合」のいずれかに該当する場合、「お支払い対象となる主な費用」のうち、お客さまが実際に支払われた金額を、2万円を限度としてお支払いします。

お支払い対象となる主な場合

  • 出発地(着陸地変更によって着陸した地を含みます)で、搭乗する予定の航空機が、6時間以上の遅延、欠航、運休があった場合、搭乗の予約受付の間違いで搭乗ができなかった場合、または搭乗した航空機の着陸地変更で、6時間以内に代わりの航空機を利用できない場合
  • 乗継地で、搭乗した航空機が遅れて(出発の遅延、欠航等または着陸地変更を含みます)、乗継を予定していた航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代わりの航空機を利用できない場合
  1. 国内外を問わず、治療を受けたお客さまが病院などに支払う費用をいいます。ただし、健保・労災や海外における同様の制度によって、直接支払う必要のない費用は除きます。以下同様とします。
  2. ケガの治療には、義手および義足の修理を含みます。
  3. 損保ジャパンが社会で一般的に受け入れられている常識と比較して、認めた額とします。なお、カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した金額にはお支払いできません。
  4. 発病の認定は医師の診断によります。したがって、責任期間開始前から発病していたと医師が認定したような場合(既往症や持病)は、被保険者の自覚を問わず対象となりませんのでご注意ください。

お支払い対象となる主な費用

ホテル等客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料、交通費(ホテル等への移動に要するタクシー代等の費用等)など

保険金をお支払いできないケース

  • 故意、重大な過失または法令違反
  • 戦争、その他の変乱*、核燃料物質などの放射、爆発による事故
  • 地震、噴火またはこれらによる津波による事故など

* テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。

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