保険金をお支払いするケース
救援者費用では、以下の「お支払い対象となる主な場合」のどれかに該当する場合、「お支払い対象となる主な費用」のうち、お客さま(もしくはお客さまの親族)が実際に支払われた金額をお支払いします。
お支払い対象となる主な場合
- 保険のお支払い対象となる期間中に、偶然な事故でケガをして、3日以上続けて入院した場合
- 保険のお支払い対象となる期間中に発病した病気(歯科疾病、妊娠、出産、早産、流産およびこれらが原因となった病気を含みません。)を直接の原因として、3日以上続けて入院した場合。ただし、期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。
- 保険のお支払い対象となる期間中に搭乗した航空機・船舶が、行方不明になった場合
- 保険のお支払い対象となる期間中に偶然の事故が起き、お客さまの生死が確認できない場合
- 保険のお支払い対象となる期間中に偶然の事故でケガをして、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
- 病気または虫歯などの歯の病気、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、保険のお支払い対象となる期間中に死亡した場合など
お支払い対象となる主な費用
- 遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に必要となった費用
- 救援者*1の現地*2までの航空機等の往復運賃(救援者3名分を限度とします。)
- 現地および現地までの行程における救援者のホテル等客室料(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)
- 治療を継続中の被保険者を自国の病院等へ移転するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用保険金で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。
- a. 救援者の渡航手続費
b.救援者・被保険者が現地で支出した交通費
c.被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等
※a.~c.合計で20万円を限度とします。ただし、治療費用保険金で支払われる費用は除きます。
- 被保険者が死亡した場合の遺体処理費用(100万円を限度とします。)および自国への遺体輸送費用。ただし、遺体輸送費用については、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃は差し引いてお支払いします。
*1 救援者とは現地へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます。)をいいます。
*2 現地とは、日本国内外の事故発生地、お客さまがいらっしゃる場所またはお客さまの勤務地をいいます。
保険金をお支払いできないケース
- 故意、自殺*1、犯罪、または闘争行為
- 無資格運転、酒酔運転
- 麻薬、シンナーなどにより正常な運転ができないおそれのある状態での運転
- 戦争、その他の変乱*2、核燃料物質等
- 頸部症候群(むちうち症)または、腰痛でほかの人から見てわかる症状のないもの
- 妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病など
*1 自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡された場合については、自殺行為は免責事由に該当しません。
*2 テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
※ 家族旅行特約を追加される場合は、一部補償内容が異なる部分があります。「普通保険約款・特約条項等」でご確認ください。
※ ファミリープラン、カップルプランの場合は、本人および本人と一緒に旅行されるご家族のうち、契約画面に入力された方(被保険者)全員でご契約の保険金額を共有します。